もし振り込め詐欺などの犯罪被害にあわれた場合、被害金額が戻ってくる場合があります。
この法律の内容は、振り込め詐欺などの犯罪に利用され「凍結された預貯金口座の残高」を被害者に分配する手続とすることです。
「凍結された預貯金口座の残高」なので振り込め詐欺被害にあってしまった場合、急いで警察や振込んでしまった金融機関へ連絡・手続きをしましょう。

この法律は国や金融機関が被害金額を補填してくれるものではありません。
振り込んだ口座から犯人グループが口座内から引き落としてしまって場合、お金は戻ってきませんので、あやまって振り込んでしまった場合は早急に連絡しましょう。
もちろん最近急増しているエクスパックやバイク便などでお金を運ばせる方法の場合、お金は戻ってきません。(※エクスパックは現金を輸送出来ません)
また凍結された口座内に振り込んでしまった分のお金が残ってても、お金が全額戻ってくるというものでもありません。凍結された口座内の金額をその口座へ振り込んでしまった被害者へ分配となります。振り込んだ金額をもとに分配されるお金を「被害回復分配金」といいます。
※振り込め詐欺被害者はこの法律の施行前(平成20年6月21日以前)の被害も対象となります。

口座名義人の権利を失わせる手続き(預金債権消滅手続き)の開始。
■ 連絡を受けた金融機関が対象となる口座を凍結し、口座名義人へ口座の権利を失わせる手続き(預金債権消滅手続き)をする事を通知します。
■ 口座名義人より異議申出がない場合、口座名義人の権利を消滅する手続きを開始します。
■ 預金保険機構ホームページに口座の権利を失わせるための公告が掲載されます。
預金保険機構ホームページ → http://www.furikomesagi.dic.go.jp
■ 公告開始日からい一定期間(60日以上の期間)経過後に口座名義人の権利が消滅します。
■ 権利が消滅した場合、金融機関から被害を申し出た方お知らせ。
【口座の権利が消滅しない場合】
・口座名義人から異議申出があった場合 ・犯罪利用口座でない事が明らかになった場合
被害にあわれた方から支払い申請を受け付ける手続きの開始
■ 預金保険機構のホームページに支払申請を受付する告知が掲載されます。
預金保険機構ホームページ → http://www.furikomesagi.dic.go.jp
■ 金融機関は、口座へ振り込んだ方からの支払申請を受付開始。
※犯罪に利用された口座内の残高が1,000円以上の場合のみとなります。

【被害回復分配金支払申請書】
(預金保険機構ホームページに電子書類と記入例があります。 金融機関からももらう事が出来ます。)
預金保険機構ホームページ 被害回復分配金支払申請書ページはこちら
【振り込み明細書の写しなどお振り込みの事実が確認できる資料】
(詳しくは金融機関にご確認ください。明細書などが無い場合、金融機関に相談してください。)
【本人確認資料】
運転免許証や各種健康保険証など本人が確認できる書類の写し
(詳しくは金融機関にご確認ください。)

金融機関から被害者の方へ支払いする金額等を記載した【決定書】が届きます。
被害回復分配金が被害者が指定した口座へ支払われます。
※金融機関により異なりますが、「被害分配被害金」支払まで4~6ヶ月程度かかるようです。
参考URL : 預金保険機構ホームページ → http://www.furikomesagi.dic.go.jp
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